取扱業務

相続

相続は,あなたの身内(の一定の方)が不幸にしてお亡くなりになった場合に,その方の残された財産を,あなたが承継するものです。

相続が生じるのは,被相続人が亡くなられた(失踪宣告等も含む)場合です。相続人となる者は法定されておりますが,先順位の相続人が相続放棄をしたことで相続人となる可能性もあります。

相続が発生しますと,被相続人のプラスの財産だけでなく,マイナスの財産も引き継ぐことになります。マイナスの財産が多い場合,相続放棄等の手続を執ることが可能ですが,原則として,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」にしなければなりません。

また,被相続人が,あなた以外の者に全ての財産を相続させる等の遺言書を作成していた場合,その内容に納得できないのでしたら,遺留分減殺請求をすることが可能な場合もあります。

さらに,遺言書等がない場合,被相続人の財産をどのように分配するか,原則として,相続人間で協議する必要があります。

相続に関する法的手続(相続税も含む)は,被相続人が亡くなられて悲しみに暮れていても,検討・協議・決断等を一定期間内にしなければならないものも多くありますので,ご注意下さい。 ≪戻る