取扱業務

不動産・境界

不動産を巡っては,売買・建物の瑕疵・賃貸借・近隣との境界・分筆等,様々な法的紛争があります。

不動産を巡る紛争のうち,土地については,①一般の動産に比べて価値が高く,また,②農地・道路等に関する法的規制があり,さらに③境界(筆界)と所有権界との違い,④登記手続の問題,⑤近隣住民との関係,⑦感情論等が複雑に絡み合っているため,解決が困難になっている場合が多いです。これらの紛争解決には,司法書士や土地家屋調査士・不動産鑑定士の協力が必要な場合もあります。

建物については,いわゆる欠陥住宅が大きな問題となると思います。そして,瑕疵担保責任の対象となっているのか,瑕疵(欠陥)があるのか,損害の範囲はどの程度か等について,法的な観点だけでなく,建物の構造・施行といった建築士からの観点も必要となるため,解決が困難になっている場合が多いです。 ≪戻る