取扱業務

歯科医療問題

歯科医の治療に過失があった(医療過誤)として,紛争になります。

医療過誤の場合,①医師に過失があったのか,②過失があったとして,損害賠償すべき範囲・賠償額が問題となります。

患者側で損害賠償請求等をする場合は,証拠保全等をする必要がある場合もあります。

なお,当事務所は,埼玉県の歯科医師会に所属する歯科医を相手にすることは,利益相反となるため,お断りさせていただくことになります。 ≪戻る