弁護士が関与する交通事故紛争は,主に,損害賠償額が争いとなっております。
また,被害者(と主張している者も含む)が,加害者(と主張されている者も含む)に対して,不穏当な言動を用いて金銭を要求している場合もあります。
交通事故に基づく損害については,大きく分類しますと,①治療費等の積極損害,②休業損害や後遺症・死亡による逸失利益の消極損害,③慰謝料,④物損等があります。
具体的な算出方法は,法律又は判例・保険会社の実務により,概ね定められております。
そして,請求できる(支払わなくてはならない)金額は,算出された損害額に,事故の過失割合に応じた相殺をしたものとなりますので,理論的には,深刻な紛争とならないはずです。
しかし,現実は,①長期間の治療を受けていた場合は,事故と関係のある(法的には「相当因果関係」といいます。)治療であったのか,②休業損害・逸失利益の算出の前提となる本人の収入額が正しいのか,③過失割合に納得できない(事故態様自体が,当事者で異なる主張をしている場合も多いです。),④感情論等により,解決困難となっている事案も多いです。
当事務所では,保険会社・共済組合を通じて受任(基本的には,加害者側。保険等の弁護士特約によって受任する場合は,被害者側のことが多いです。)することもあるので,相談者の相手方が加入している保険会社等によっては,受任できない場合もあります(その場合でも,まず,受任できない事情を説明した上で,どのような請求が可能であるか・どのように対応すべきか等の一般的な説明は,丁寧にしております。)。 ≪戻る