労働に関する紛争は,労働者側が,①従業員であることの確認を求める,②未払賃金(退職金を含む)を請求する,③セクハラ・パワハラ等に対する損害賠償を請求する,④労災事故に基づく損害賠償請求をする等があります。
労使間の紛争は,感情面での対立が強く,解決が困難になっている場合もあります。
また,一人の従業員(元従業員)が,労働審判等を申し立てた場合,他の従業員への配慮も必要となります。
企業にとっては,労使間の紛争が顕在化する前の予防・対策を講じることが,非常に重要だと考えております。また,予防・事前の対策を講じるということは,すなわち,適正な労使関係を構築していくことになりますので,労働者側にとっても有益なことと考えております。 ≪戻る